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インド、パキスタン及びネパールからの再入国禁止

  • 執筆者の写真: 田中 裕也
    田中 裕也
  • 2021年5月14日
  • 読了時間: 2分


インド、パキスタン及びネパールからの再入国禁止


令和3年5月12日,政府において,再入国許可(みなし再入国許可含む。)をもって再入国する外国人であっても,上陸の申請日前14日以内にインド,パキスタン及びネパールに滞在歴がある場合には,当分の間、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否することが決定されました。


5月13日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者が、これら3か国から再入国する場合は、特段の事情があるものとされます。なお、「特別永住者」については、今回の再入国拒否対象とはなりません。


ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否対象地域での滞在歴があるとはみなされません。



検疫の強化


インド、パキスタン及びネパールからのすべての入国者及び帰国者に対し、本年5月10日から、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が求められます。その上で、帰国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判断された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅待機が求められます。



詳しくは出入国在留管理庁HPをご覧ください。




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