【第10期】感染拡大防止対策協力金の概要
- 田中 裕也
- 2022年1月18日
- 読了時間: 4分

こんにちは。
やんばる行政書士事務所の田中です。
沖縄県を含む3県は既にまん延防止等重点措置が適用されていますが、
この度首都圏を含む8都県についても新たに適用を要請する方針と報じられました。
新年を迎えても依然としてコロナウイルスの影響は終息を迎えていない状況が続いていますが、一日も早く日常が取り戻せるよう願うばかりです。
さて沖縄県に関しては、まん延防止等重点措置に伴う飲食店等に対する協力金について
要件等の拡充や支給額の取り扱い変更がありました。
現時点での概要を以下にまとめますので参考にしていただければと思います。
【要請の概要】
対象地域:沖縄県内全域41市町村
要請期間:令和4年1月9日から1月31日(23日間)
要請内容
感染防止対策認証店の場合
営業時間を5時から21時まで(酒類の提供は、11時から20時まで)とする。または、営業時間を5時から20時までとする。(酒類の提供(持込含む)を行わないこと)。
同一グループ・同一テーブル原則4人以内(例外:介助や介護を要する場合)
それ以外(非認証店)
営業時間を5時から20時までとする。(酒類の提供(持込含む)を行わないこと)
飲食を主とする店舗(カラオケボックス以外(カラオケ喫茶・カラオケスナック等))はカラオケ設備利用の自粛をすること。
同一グループ・同一テーブル原則4人以内(例外:介助や介護を要する場合)
対象施設 県内で通常営業を行っている以下の(1)(2)の施設
(1)飲食店
宿泊客等特定客のみの飲食店(ホテルのラウンジ等)を含みます。
いずれの期間も、宅配・テイクアウト・スーパーやコンビニや弁当屋等のイートイン・移動可能な店舗(自動車営業・キッチンカー・移動式屋台等)は対象外です。
(2)遊興施設・結婚式場等
バー、カラオケボックス・結婚式場等で食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(1)及び(2)いずれも屋内施設に限りません
【支給要件】
要請発出日(令和4年1月7日)において、適正な飲食店営業許可に基づき、県内で通常営業している飲食店または遊興施設、結婚式場等であり、全期間要請に協力していること
・支給対象
要請に応じていることを前提に、協力金支給対象となるかは以下の表で確認できます。

支給対象となるのかどうか、対象となる場合支給金がいくらになるのかというのが
通常営業の終了時間
認証の有無
酒類提供の有無
時短後の営業時間
によって変わることがわかります。
例えば、非認証店であって通常営業の終了時間が夜21時を超えている場合には
時短営業(20時まで)かつ酒類提供なし、または
休業
であれば協力金支給対象(3万円~10万円)となりますが、時短営業(20時まで)をしても酒類の提供をしていれば協力金の対象となりません。 別の例を挙げると通常営業終了時間が20時以前の場合には、認証の有無や酒類提供の有無、時短・休業に関わらず協力金の支給対象とはならないことがわかると思います。
・支給額
認証店・非認証店別、応じた要請内容別の支給額は以下のとおりです。

要件等の拡充により、事例④のパターンができました。
・認証店が1月9日から14日まで20時を超えて21時までの時短営業または20時までの酒類提供をし、15日から20時までの時短営業(酒類の提供は停止)した場合
<変更前>
1月9日から31日まで2.5万円から7.5万円の支給額とする。
<変更後(事例④)>
1月9日から14日まで2.5万円から7.5万円、15日からは3万円から10万円の支給額とする。
さらに、通常営業終了時間が20時超~21時までの認証店が、1月9日から14日まで21時まで(酒類の提供は20時まで)の範囲で営業をし、15日から20時までの時短営業(酒類の提供は停止)をした場合においても変更がありました。(事例⑦)
<変更前>
通常営業終了時間が21時までの認証店は、全期間20時までの時短営業(酒類の提供は停止)しなければ協力金の対象外。
<変更後>
15日から31日までの20時までの時短営業(酒類の提供は停止)した場合は、1月15日から31日までの期間を協力金の支給対象とし、3万円から10万円の支給額とする。

少しややこしく感じるかもしれませんが、まずは支給対象確認表でご自身が対象であるかを確認し、対象である場合は通常営業の終了時間や要請内容にどのように応じたかでどの事例にあてはまるかを探してみてください。
その他詳細については県HPでご確認ください。
受付期間はまだ決まっていないようですが、対象となる方につきましては申請漏れのないようご注意ください。
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