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【外国人を雇用する際の注意点】偽造在留カード

  • 執筆者の写真: 田中 裕也
    田中 裕也
  • 2021年4月28日
  • 読了時間: 3分

こんにちは。

やんばる行政書士事務所の田中です。


今回は外国人を雇用する際の注意点についてお話したいと思います。



経営者の方々が日本に在留する外国人を雇用する際必ずチェックしなければいけない物があります。


それは「在留カード」です。












海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合は在留資格を取得して入国するわけですが、

既に日本に中長期間在留している外国人は在留カードを必ず持っています。

(観光などの短期滞在は除きます。)


面接に来た外国人が日本において適法に就労することができるのかどうかを確認するため、

在留カードの確認は必ず行わなければなりません。



例えばコンビニに面接に来た外国人が「留学」という資格で在留している場合


「留学」という在留資格は就労を認めていません。

しかし、資格外活動許可を申請し許可をもらうことで就労することでできます。

就労といっても、週28時間以内という制限がありますので注意が必要です。


資格外活動許可を受けているかどうかは在留カードの裏面に記入されています。












もし就労することが許されていない外国人を雇った場合、雇用した側にも罰則が科されます。


 不法雇用助長罪:3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはその両方


不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードの確認を怠ったなどの過失がある場合には処罰を免れません。



外国人を雇用する際に必ず在留カードを確認して、その外国人が適法に働けるのかをチェックする必要があるわけですが、昨今問題となっているのが偽造在留カードです。


せっかく確認をした在留カードも偽造されていては元も子もありません。


しかも2020年に押収された偽造カードのうち8割は正規の在留カード番号と有効期限を使っていたなど、偽造カードの精度は年々高まっており判別がつきにくくなってきています。


雇用した外国人の在留カードが偽造であった場合、「気付かなかった」や「知らなかった」としても罰則が免除されるわけではありません。


外国人雇用の際には、「在留カードの確認」だけでなく「在留カードが偽造でないか」の確認まで注意することが必要です。



出入国管理庁はこのような事態を受け、在留カード及び特別永住者証明書のICチップに記録された氏名等の情報を表示させ,在留カード等が偽変造されたものでないことを確認できるアプリケーションを無料で公開しています。


詳細はこちら


外国人特有の労務管理を一貫して行っている「ビザマネ」による在留カード偽造チェックアプリ「ビザマネアプリ」もございます。


ビザマネについてはこちら



外国人雇用の際にぜひご活用ください。




追記


私がマカオに住んでいた頃、同じように偽造パスポートや偽造IDの類のものはよく耳にしました。日本のパスポートは高く売れるので、本気でお金に困ったら日本のパスポートを売るといいなんて話も聞きました。

皆さんマカオに行ってカジノで大負けしても、日本のパスポートは売らないでくださいね。



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