【在留ミャンマー人の方への緊急避難措置】
- 田中 裕也
- 2021年5月31日
- 読了時間: 2分

出入国在留管理庁より在留ミャンマー人の方への緊急避難措置に関するお知らせがありました。
ミャンマーにおいては,2021年2月1日に国軍によるクーデターが発生し,各地で抗議デモが活発化しています。
PHOTO BY RVA MYANMAR
国軍・警察の発砲等による一般市民の死亡・負傷事案が発生し,デモに参加していない住民に対する暴力等も報告されており,情勢は引き続き不透明な状況です。
そのため,ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人については,緊急避難措置として,在留や就労を認めることとしました。
ミャンマー国籍を有する方又はミャンマーに常居所を有する外国籍の方で,ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望する方が対象となります。
現在有している在留資格に基づく活動が満了した方については,原則として,
「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更許可申請が可能です。
また,特定産業分野(介護・農業等の14分野)での就労を希望する場合,「特定活動(1年・就労可)」への在留資格変更許可申請も可能とのことです。
詳しくはこちらを御確認下さい。
また,難民認定申請者については,審査を迅速に行い,難民該当性が認められる場合には適切に難民認定し,難民該当性が認められない場合でも,上記と同様に緊急避難措置として,在留や就労を認めることとしたそうです。
もしお知り合いにミャンマー出身の方がいましたら、上記緊急避難措置についてぜひ情報を共有してあげていただきたいと思います。
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