「家族滞在」は働ける?
- 田中 裕也

- 2021年5月12日
- 読了時間: 2分
こんにちは。
やんばる行政書士事務所の田中です。
外国人の方が日本に在留する為に必要とされる在留資格の中に
「家族滞在」という資格があります。
在留資格「家族滞在とは」
「家族滞在」という資格は、日本の企業等で働く外国人の方や留学生の
配偶者またはお子さんが日本で暮らす為に取得する資格です。
日本の企業等で働く外国人の方の数は増加しているわけですから、
当然そのご家族の在留資格である「家族滞在」も増加しています。
2020年6月の政府統計によると、およそ20万人の方が
この「家族滞在」で日本に滞在しています。
原則働けない。働くためには資格外活動許可が必要
「家族滞在」という在留資格はそもそも就労系または留学の資格で滞在する外国人の扶養を受ける配偶者または子に対し、一緒に暮らしたり学校へ通ったりといった日常生活をその目的としていますので、原則就労は認められていません。
アルバイトなどをする場合は、資格外活動許可を受ける必要があります。
資格外活動許可を受けずに働いたらどうなる?
資格外活動許可を受けずにアルバイトなどをした場合は不法就労となりますので、
最悪の場合は在留資格の取消、母国へ送還されるという事にもなりえます。
強制送還までされなかったとしても、次回の在留資格更新が不許可となる可能性が高いです。
また雇った側も懲罰の対象となりますので、十分注意が必要です。
週28時間まで、風俗営業は除く
「家族滞在」資格で資格外活動許可を受けると週28時間まででアルバイトすることができるようになります。ただしクラブ・キャバレー・スナック・バー・パチンコ店・ゲームセンター等の風俗業や風俗関係業に該当する職種は認められません。
よくアルバイト先が忙しく、店長さんなどに残業を頼まれた結果週28時間を超えてしまったというケースがありますが、この場合も先ほど同様入管法違反となります。
絶対に週28時間以内でアルバイトをするようにしなければなりません。
「家族滞在」の資格で配偶者やお子さんを日本に呼び寄せたい方や、資格外活動許可を受けてアルバイトをしようとお考えの方はいつでもお気軽にご相談ください。



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