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byやんばる行政書士事務所

帰化許可申請について
帰化許可申請には多くの必要書類があり、時間と労力の必要な作業です。
やんばる行政書士事務所は法務局への事前相談、申請提出への同行や、
許可がおりた後の届け出や手続きなどのアフターケアもいたしております。
皆様の不安な気持ちに寄り添い、しっかりサポートしてまいります。
帰化許可申請をお考えの方は、まずはご自身が帰化するための条件を全てクリアしているか、
下記の7つの条件をご確認ください。
帰化するための7つの条件
帰化申請をするためには以下の全ての条件をクリアしていなければなりません。
1.住所条件
引き続き5年以上日本に住所を有すること
(国籍法5条1項1号)
日本を出国していた期間が、おおよそ連続90日以上ある場合、また年間でおおよそ合計150日以上日本を出国していた場合は、それまでの日本に在留した期間は引き続きと見なされずに通算されない可能性が高くなります。
また、以下のような場合には要件が緩和されます。
日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
日本で生まれたもので引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
引き続き10年以上日本に居所を有するもの
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
2.能力条件
18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
(国籍法5条1項2号)
行為能力を有するとは成年に達していることを意味します。例えばアメリカであれば21歳、中国は18歳、韓国は19歳というように、本国の法律で成年に達しており、かつ、18歳以上であることが求められます。ただし、未成年者が親と一緒に帰化申請する場合はこの条件は問題とならなくなります。
3.素行条件
素行が善良であること
(国籍法5条1項3号)
前科や非行歴の有無、納税状況などによって総合的に判断されます。税金、年金の未納や道路交通法の違反(過度のスピード超過違反など)は不許可理由となりえます。
4.生計条件
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
(国籍法5条1項4号)
自力で生計を営むことができる者に限らず、夫に扶養されている妻、子に扶養されている老父母というように、生計を一にする親族の資産又は技能を総合的に考慮して、生計を営むことができることが必要です。安定的な収入、収支のバランスが求められます。