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旅館業(民泊)許可申請サポート

旅館業許可申請手続きは、用途地域や建物の構造設備等が各法令に適合しているかの事前調査、保健所や消防署等との相談及び協議、場合によっては近隣学校等との照会などが必要なこともあり、専門的な知識と経験がない場合思いのほか時間と労力を必要とします。

​やんばる行政書士事務所は沖縄県及び東京都でも旅館業許可申請手続きを行ってきた実績があります。皆様の新しいスタートを円滑に丁寧にサポートいたします。

木造梁

旅館業

旅館業は旅館業法という法律で「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。

  • ホテル・旅館営業

  • 簡易宿所営業

  • 下宿営業

以上3つに区分されています。

平成30年の法改正以前は、民泊は簡易宿所営業に区分される事が多かったですが、

法改正以後はホテル・旅館営業に区分される事が多くなりました。

海辺の旅館でリラックス

スケジュール

旅館業許可取得

1.事前相談

メール・お電話などでお気軽にご相談ください。
面談の日時等の調整を行います。

2.面談・お見積もり

旅館業法の要件に適合するかなど詳細をを伺います。

具体的には施設の場所や建物の構造、申請する方について確認いたします。

建物の平面図、配置図、付近の見取り図(周辺150mほど)、建築基準法に基づく検査済証などがあればご持参ください。

​​伺った内容を元にお見積もりをさせていただきます。

3.事前調査

正式にご依頼いただきましたら契約書を作成いたします。契約書にご署名いただき、着手金を入金いただきましたら業務を開始いたします。


まずはいただいた情報をもとに保健所等の担当部署に資料を持参し、事前相談及び調査を実施します。

4.消防法令適合通知書の申請

保健所との協議及び調査により許可の目処が立ったら、消防署と協議を進め、消防施設等の整備を行います。整備が完了したら消防法令適合通知書の申請をし、実地調査の日程調整を行います。消防署の検査を受け、問題がなければ消防法令適合通知書が発行されます。

5.旅館業許可申請

全ての書類が揃い施設の整備等準備を終えたら保健所に申請を行います。保健所の担当者と日程を調整し、施設の各設備の確認などの実地調査が行われます。

6.営業許可証の交付

無事許可が下りれば、保健所より営業許可証が交付されます。


特に大きな問題がなく進めば、問い合わせから2ヶ月ほどで完了する事もありますが、保健所や消防署の実地調査の日程調整や周辺に学校等がある場合は意見聴取手続きが必要となりますので、事案によって大きく差が出る事があります。申請には時間に余裕を持ってご相談いただくことをお勧めいたします。

価格表

申請完全サポート

¥198,000(税込)〜

     ー業務内容ー

相談(電話・メール)及び面談

要件等の事前調査

保健所等関係官公署との協議・調整

申請書等の作成

​必要書類のチェック

申請書等の提出代行

実地調査立会いの日当

要件等の事前調査

図面あり ¥33,000(税込)〜
図面なし ¥55,000(税込)〜

     ー業務内容ー

相談(電話・メール)及び面談

施設の構造・立地等の要件確認

関係官公署との事前相談(1回)

図面がない場合は図面作成

※規模などにより料金は変動します。

※上記報酬のほか、旅館業営業許可証の申請手数料として沖縄県証紙22,000円、
その他添付する証明書等の取得費用が別途必要となります。
※上記は一般的な事案の場合です。都市計画法・建築基準法上の規制(用途地域による規制)による意見聴取手続きや建築基準法に基づく手続(用途変更手続)に関する費用及び消防法に基づく消防設備費(消火器具、火災報知器、誘導灯など)は上記に含まれていません。

VISA SUPPORT

YANBARU OFFICE OKINAWA

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